譲渡会社の競業の禁止 第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」とい
第一編 総則一覧
通知義務 第十六条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介を
支配人 第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その
商号 第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社
趣旨 第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を
第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人




